ご利用条件コード番号表

ID 許諾コード 電磁的複製許諾 許諾範囲 許諾方法 問合せ区分 許諾範囲外の問合せ先
1 00100 不可
■この著作物は「学術著作権協会」を通じて管理委託を受けたものです。

■許諾の条件
  1. JRRCが許諾できる著作物であること。

  2. 使用料規程 第1節の範囲であること。

  3. 利用目的に合った許諾契約を交わしていること。
      a:譲渡を目的としない複写 (使用料規程 第2節)
      c:ファクシミリ送信 (使用料規程 第4節)

    本著作物は、次の許諾はできません。
      b:譲渡を目的とした複写およびその複写物の譲渡 (使用料規程 第3節)
      d:譲渡を目的としない電磁的複製 (使用料規程 第5節)


■利用可能な契約形態

  ◆包括許諾契約(簡易方式)
       ・・・利用目的が「a」のとき

  ◆包括許諾契約(実額方式)
       ・・・利用目的が「a」または「c」のとき

  ◆個別許諾契約(都度支払の実額方式)
       ・・・利用目的が「a」または「c」のとき


契約形態の内容については「法人のお客様 利用目的と契約の種類」でご確認ください。
個人のお客様、あるいは法人のお客様で単発での複写・複製利用の申込みの場合は、「個人のお客様 利用目的と契約の種類」をご覧ください。


2: その他:
学術著作権協会
8 00500 不可
■この著作物は「新聞著作権協議会」を通じて管理委託を受けたものです。

■許諾の条件
  1. JRRCが許諾できる著作物であること。

  2. 使用料規程 第1節の範囲であること。

  3. 利用目的に合った許諾契約を交わしていること。
      a:譲渡を目的としない複写 (使用料規程 第2節)

    本著作物は、次の許諾はできません。
      b:譲渡を目的とした複写およびその複写物の譲渡 (使用料規程 第3節)
      c:ファクシミリ送信 (使用料規程 第4節)
      d:譲渡を目的としない電磁的複製 (使用料規程 第5節)

■特記事項
 上述の許諾条件の1.JRRCが「許諾できる著作物」のページにも記載しているとおり、
 新聞記事の「クリッピングサービス」を目的とする複写の場合はJRRCでは許諾できないため、
 新聞著作権協議会加盟の新聞各社にお問合せください



■利用可能な契約形態

  ◆包括許諾契約(簡易方式)
       ・・・利用目的が「a」のとき

  ◆包括許諾契約(実額方式)
       ・・・利用目的が「a」のとき

  ◆個別許諾契約(都度支払の実額方式)
       ・・・利用目的が「a」のとき


契約形態の内容については「法人のお客様 利用目的と契約の種類」でご確認ください。
個人のお客様、あるいは法人のお客様で単発での複写・複製利用の申込みの場合は、「個人のお客様 利用目的と契約の種類」をご覧ください。


2: その他:
新聞著作権協議会加盟の新聞各社
26 10000 不可
■この著作物は委託者欄に記載の団体・出版者から管理委託を受けたものです。

■許諾の条件
  1. JRRCが許諾できる著作物であること。

  2. 使用料規程 第1節の範囲であること。

  3. 利用目的に合った許諾契約を交わしていること。
      a:譲渡を目的としない複写 (使用料規程 第2節)
      b:譲渡を目的とした複写およびその複写物の譲渡 (使用料規程 第3節)
      c:ファクシミリ送信 (使用料規程 第4節)

    本著作物は、次の許諾はできません。
      d:譲渡を目的としない電磁的複製 (使用料規程 第5節)


■利用可能な契約形態

  ◆包括許諾契約(簡易方式)
       ・・・利用目的が「a」のとき

  ◆包括許諾契約(実額方式)
       ・・・利用目的が「a」または「b」または「c」のとき

  ◆個別許諾契約(都度支払の実額方式)
       ・・・利用目的が「a」または「b」または「c」のとき


契約形態の内容については「法人のお客様 利用目的と契約の種類」でご確認ください。
個人のお客様、あるいは法人のお客様で単発での複写・複製利用の申込みの場合は、「個人のお客様 利用目的と契約の種類」をご覧ください。


2: その他:
委託者にご連絡ください
28 00501 可能
■この著作物は「「新聞著作権協議会」を通じて管理委託を受けたものです。

■許諾の条件
  1. JRRCが許諾できる著作物であること。

  2. 使用料規程 第1節の範囲であること。

  3. 利用目的に合った許諾契約を交わしていること。
      a:譲渡を目的としない複写 (使用料規程 第2節)
      d:譲渡を目的としない電磁的複製 (使用料規程 第5節)※
           ※共有目的の複製物の保有期間は、最初に著作物を複製したときから
            1か月以内の制限があります。

    本著作物は、次の許諾はできません。
      b:譲渡を目的とした複写およびその複写物の譲渡(使用料規程 第3節)は
      c:ファクシミリ送信 (使用料規程 第4節)


■特記事項
 上述の許諾条件の1.JRRCが「許諾できる著作物」のページにも記載しているとおり、
 新聞記事の「クリッピングサービス」を目的とする複写の場合はJRRCでは許諾できないため、
 新聞著作権協議会加盟の新聞各社にお問合せください



■利用可能な契約形態

  ◆包括許諾契約(簡易方式)
       ・・・利用目的が「a」または「d ※」のとき

  ◆包括許諾契約(実額方式)
       ・・・利用目的が「a」または「d ※」のとき

  ◆個別許諾契約(都度支払の実額方式)
       ・・・利用目的が「a」または「d」のとき

  「d ※」電磁的複製利用のみの契約はなく、複写および電磁的複製(使用料規程 第2節+第5節)
   の許諾契約になります。


契約形態の内容については「法人のお客様 利用目的と契約の種類」でご確認ください。
個人のお客様、あるいは法人のお客様で単発での複写・複製利用の申込みの場合は、「個人のお客様 利用目的と契約の種類」をご覧ください。


2: その他:
新聞著作権協議会加盟の新聞各社
29 90001 不可
JRRCへ非委託のため、出版者、権利者へお問合せください
2: その他:
出版者または権利者
920 00101 可能
■この著作物は「学術著作権協会」を通じて管理委託を受けたものです。

■許諾の条件
  1. JRRCが許諾できる著作物であること。

  2. 使用料規程 第1節の範囲であること。

  3. 利用目的に合った許諾契約を交わしていること。
      a:譲渡を目的としない複写 (使用料規程 第2節)
      c:ファクシミリ送信 (使用料規程 第4節)
      d:譲渡を目的としない電磁的複製 (使用料規程 第5節)※
           ※共有目的の複製物の保有期間は、最初に著作物を複製したときから
            1か月以内の制限があります。

    本著作物は、b:譲渡を目的とした複写およびその複写物の譲渡(使用料規程 第3節)は
    許諾できません。



■利用可能な契約形態

  ◆包括許諾契約(簡易方式)
       ・・・利用目的が「a」または「d ※」のとき

  ◆包括許諾契約(実額方式)
       ・・・利用目的が「a」または「c」または「d ※」のとき

  ◆個別許諾契約(都度支払の実額方式)
       ・・・利用目的が「a」または「c」または「d」のとき

  「d ※」電磁的複製利用のみの契約はなく、複写および電磁的複製(使用料規程 第2節+第5節)
   の許諾契約になります。


契約形態の内容については「法人のお客様 利用目的と契約の種類」でご確認ください。
個人のお客様、あるいは法人のお客様で単発での複写・複製利用の申込みの場合は、「個人のお客様 利用目的と契約の種類」をご覧ください。


2: その他:
学術著作権協会
921 10001 可能
■この著作物は委託者欄に記載の団体・出版者から管理委託を受けたものです。
■許諾の条件
  1. JRRCが許諾できる著作物であること。

  2. 使用料規程 第1節の範囲であること。

  3. 利用目的に合った許諾契約を交わしていること。
      a:譲渡を目的としない複写 (使用料規程 第2節)
      b:譲渡を目的とした複写およびその複写物の譲渡 (使用料規程 第3節)
      c:ファクシミリ送信 (使用料規程 第4節)
      d:譲渡を目的としない電磁的複製 (使用料規程 第5節)※
           ※共有目的の複製物の保有期間は、制限はありません。


■利用可能な契約形態

  ◆包括許諾契約(簡易方式)
       ・・・利用目的が「a」または「d ※」のとき

  ◆包括許諾契約(実額方式)
       ・・・利用目的が「a」または「b」または「c」または「d ※」のとき

  ◆個別許諾契約(都度支払の実額方式)
       ・・・利用目的が「a」または「b」または「c」または「d」のとき

  「d ※」電磁的複製利用のみの契約はなく、複写および電磁的複製(使用料規程 第2節+第5節)
   の許諾契約になります。


契約形態の内容については「法人のお客様 利用目的と契約の種類」でご確認ください。
個人のお客様、あるいは法人のお客様で単発での複写・複製利用の申込みの場合は、「個人のお客様 利用目的と契約の種類」をご覧ください。


2: その他:
委託者にご連絡ください
968 00601 可能
■この著作物は委託者欄に記載の団体・出版者から管理委託を受けたものです。

■許諾の条件
  1. JRRCが許諾できる著作物であること。

  2. 使用料規程 第1節の範囲であること。

  3. 利用目的に合った許諾契約を交わしていること。
      a:譲渡を目的としない複写 (使用料規程 第2節)
      d:譲渡を目的としない電磁的複製 (使用料規程 第5節)※
           ※共有目的の複製物の保有期間は、最初に著作物を複製したときから
            1か月以内の制限があります。

    本著作物は、次の許諾はできません。
      b:譲渡を目的とした複写およびその複写物の譲渡(使用料規程 第3節)は
      c:ファクシミリ送信 (使用料規程 第4節)

■特記事項
 上述の許諾条件の1.JRRCが「許諾できる著作物」のページにも記載しているとおり、
 新聞記事の「クリッピングサービス」を目的とする複写の場合はJRRCでは許諾できないため、
 日本経済新聞社にお問合せください


■利用可能な契約形態
  ◆包括許諾契約(簡易方式)
       ・・・利用目的が「a」または「d ※」のとき

  ◆包括許諾契約(実額方式)
       ・・・利用目的が「a」または「d ※」のとき
  ◆個別許諾契約(都度支払の実額方式)
       ・・・利用目的が「a」または「d」のとき
  「d ※」電磁的複製利用のみの契約はなく、複写および電磁的複製(使用料規程 第2節+第5節)の許諾契約になります。

契約形態の内容については「法人のお客様 利用目的と契約の種類」でご確認ください。
個人のお客様、あるいは法人のお客様で単発での複写・複製利用の申込みの場合は、「個人のお客様 利用目的と契約の種類」をご覧ください。


2: その他:
委託者にご連絡ください。
2025/05/24 現在