2023年度以降の著作物利用申込
第2節(譲渡を目的としない著作物の複写)
第5節(譲渡を目的としない著作物の電磁的複製)
複製利用許諾システム「諾」 よりお申込みをお願いいたします。
第3節(譲渡を目的とした複写)
第4節(著作物をファクシミリ送信する場合)
契約書に関する、反社会的勢力排除ポリシーについて